よくお客様に聞かれる質問として
「敷金・礼金て何ですか?」「どういうお金なんですか?」とご質問があります。
何年も前から敷金礼金という言葉はありますが民法改正等で明記されたことがありますので記載しておきます。
一般的に、敷金とは2020年の民法改正で、部屋の貸し借りの際に借主が負うことになる金銭債務(家賃の滞納など)を担保するため、「借主が貸主に支払うお金」と定義されました。
これまで敷金は「退去時の部屋の修繕に充てられるお金」という認識があったのですが、改正後の民法では現状回復義務の範囲について、通常の使用によって生じた損傷(家具設置による床・カーペットの凹み、設置跡、テレビ・冷蔵庫等の電気ヤケ、破損・鍵紛失のない場合の取替等)については原状回復義務を負わないことが明記されています。
そのため、家賃の滞納やたばこのヤニ・臭い、故意過失による破損汚損、飼育ペットによるキズや臭いなど借主に責任のある損傷の修理費を差し引いた敷金は、原則として返ってきます。
※2020年4月に施行された「改正民法」(第622条の2) 改正民法が適用されるのは原則として「施行日(2020年4月1日)より後に締結された賃貸借契約」となり、それ以前の契約については改正前の民法が適用されます。
一方、礼金とは、賃貸借契約時に家主さんに対して支払う「お礼」なので一切の返金はありません。
ですので、敷金は返ってくることがあるお金で、礼金は返ってこないお金ということになります。